インド会計2026.08.13
Q
内部統制の整備・運用に関するルールはありますでしょうか?
A
インドでは2014会計年度より、インドにおけるすべての会社が財務処理に関わる内部統制の構築と運用を行い、その適正性について取締役会にて報告することが義務付けられました(the Companies Rules, 2014, Rule 8( 5))。 また、2015会計年度からは、内部統制の構築・運用とその有効性について、法定監査と同じ会計監査人が評価を行い、監査報告書に意見を表明することが義務化されました(2013 年会社法143 条3 項(i))。 この報告義務はインドにおけるすべての会社に適用されており、小規模の会社に同様の仕組みやプロセスの構築や報告義務を強制することに対する反対があったのでしょう。 2017年6 月13日、インド企業省から発表された通達により、2013年会社法143条に例外規定が追記されました。前会計年度の売上高が5億ルピーに満たない非公開会社については、法定監査人による内部財務統制に対する報告義務を免除することが明記されています。 以後、この通達によって、インドの多くの非公開上場会社については、内部財務統制の適用対象外とされています。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。インドにおける会計の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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