タイ労務2026.08.13
Q
有給休暇は正社員(無期雇用社員)のみ適用となりますか?
A
タイの場合、雇用契約を締結すると労働法の適用対象となります。 そのため、契約社員(=有期雇用契約の社員)の場合であっても、法定で定めれられている休暇の付与を行う必要があります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
個別相談する読み込み中…
タイの場合、雇用契約を締結すると労働法の適用対象となります。 そのため、契約社員(=有期雇用契約の社員)の場合であっても、法定で定めれられている休暇の付与を行う必要があります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。