タイ労務2026.08.13
Q
有給休暇は正社員(無期雇用社員)のみ適用となりますか?
A
タイの場合、雇用契約を締結すると労働法の適用対象となります。 そのため、契約社員(=有期雇用契約の社員)の場合であっても、法定で定めれられている休暇の付与を行う必要があります。
御社の状況によって答えが変わる部分は、タイの労務の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
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タイの場合、雇用契約を締結すると労働法の適用対象となります。 そのため、契約社員(=有期雇用契約の社員)の場合であっても、法定で定めれられている休暇の付与を行う必要があります。
御社の状況によって答えが変わる部分は、タイの労務の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
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会社理由でスタッフをグループ間で異動させる場合、スタッフにはどのような選択肢がございますでしょうか
グループ内の異動の場合、解雇通知書と転籍同意書のどちらが必要になりますでしょうか。
弊社に、8年勤務し、現在61歳の社員が働いています。 定年退職日は、1年に過ぎていますが、会社からは退職勧告せず、また社員からも退職希望の話はありません。 また、通常の従業員同様定期昇給も行っております。 会社としては、本人が退職したい旨を申告した際に退職金を計算し支払うつもりでおりますが、 この対応に問題がありますでしょうか。 全員一律ではなく、技能のある社員の確保は困難なので、選ばれたものだけを対象にしたいと考えております。