ミャンマーにおける出産休暇の詳細を教えてください。
出産関係の労務法制は、関係法規も複数にわたりますが、福利として区分すれば、以下のように整理できます。 1.出産休暇自体 休暇祝日法により、出産前6週間、出産後8週間の期間、休暇を取得できます。 2.出産休暇取得時の給与 社会保険法により、70%の給与負担分が社会保険庁よりなされます。 3.出産前健診 社会保険法により、最大7回まで、休暇を取って実行しても給与が全額支払われるとされています。 4.出産後の費用補助 社会保険法により、50%~100%(出産人数による)の給与相当金額を医療費等補助金に充てることができるとされています。 5.出産後の配偶者(=父親)の福利 社会保険法により、15日間の休暇を取得できます。 その場合の給与負担として、母親が社会保険法の要件(=6か月)を満たしていれば70%、なければ50%となります。 以上により、出産休暇自体は無条件で会社が給与を負担するもの(=有給休暇、傷病休暇に準ずる)であり、 社会保険の支払いがあった場合(支払い6か月以上+勤続1年以上)のみ、その他の福利が発生し、 社会保険庁がこれを支給して、会社の側がこれを受け取ることができる、という体制だと考えられます。 例えば、会社側は従業員が SSB を6か月以上納付しているのであれば、30%の給与負担で済みますが、 従業員がこの条件に該当しなければ、会社が100%負担することになるということになります。。 日本と比べ、やや極端な福利となっていますが、出産を控える人材の就職難などと合わせて、 法律に従わない会社が出ているという印象です。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ミャンマーにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
