タイ労務2026.08.13
Q
従業員の社会保険は、どのように計算しますか。 また日本人の雇用にかかる社会保険は、どのような計算になりますか。
A
タイの場合、給与所得15,000THBを上限として、 労使ともに5%(=750THBが、個人負担分の最大社会保険額)となります。 そのため、労使合計1,500THBが毎月1人あたりの従業員にかかる社会保険料です。 例1: 月の給与が12,000THBの場合 12,000THB×5%= 600THB(社保で差し引く額) 例2: 月の給与が15,000THBの場合 15,000THB×5%= 750THB(社保で差し引く額) 例3: 月の給与が50,000THBの場合 "15,000THB"×5%= 750THB(社保で差し引く額) ただし、日本人「タイでの外国人」の場合は、 ビザ延長時、50,000THB以上の給与額分の納税証明書が必要なため、 必然的に 750THBが個人負担分として、給与から差し引き、 会社負担分750THBとの合計1,500が、日本人1名あたりの社会保険料として、 毎月、固定費として発生する形になります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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