カンボジア労務2026.08.13
Q
カンボジアで有給休暇は法律的にどのようになっていますか?
A
勤続年数1年目の場合、1年あたり18日の年次有給休暇が必要となります。 カンボジア労働法第166条では、全ての労働者に対して継続勤務 1 か月につき、 1 日半の年次有給休暇を与えなければならないとされています。 またその年次有給休暇日数は、勤務3年間につき1日の割合で増加いたします(同法第166条参考)。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。カンボジアにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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