ベトナム会計2026.08.13
Q
監査役の権限について教えてください。
A
前提として、株式会社は、原則監査役を置く必要はありません。 しかし、個人株主が11名以上いる場合、もしくは法人株主が会社の総株式の50%以上を保有する場合のいずれかに該当するときには、監査役会を設置しなければなりません(企業法137条)。 監査役会の権限及び義務については、次の質問回答をご確認ください。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける会計の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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