ベトナム会計2026.08.13
Q
監査役の権限について教えてください。
A
前提として、株式会社は、原則監査役を置く必要はありません。 しかし、個人株主が11名以上いる場合、もしくは法人株主が会社の総株式の50%以上を保有する場合のいずれかに該当するときには、監査役会を設置しなければなりません(企業法137条)。 監査役会の権限及び義務については、次の質問回答をご確認ください。
御社の状況によって答えが変わる部分は、ベトナムの会計の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
