ミャンマー2026.08.13
Q
契約書の言語について規制はありますか?
A
契約書の準拠法、言語に制限はなく、契約主体双方が理解できる言語で記載することが原則となります(監査などのため、英語で記載することが一般的です)。ただし、法的に有効にするためには、印紙税の処理が必要である点に注意が必要です。
御社の状況によって答えが変わる部分は、ミャンマーの実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
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契約書の準拠法、言語に制限はなく、契約主体双方が理解できる言語で記載することが原則となります(監査などのため、英語で記載することが一般的です)。ただし、法的に有効にするためには、印紙税の処理が必要である点に注意が必要です。
御社の状況によって答えが変わる部分は、ミャンマーの実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。