タイ労務2026.08.13
Q
日本人(サイン権のある代表)は取締役だが、役員でも解雇補償金を支払う必要があるか?
A
労働法上では、実質日本でいう雇われ社長の場合、取締役登記があったとしても、 裁判になった場合、解雇補償金を払う判決が下りるケースがあります。 (例えば、給与額は株主総会などで決議されておらず、実質給与としての支払いになっているなど) 取締役の方が、特段裁判などを起こさなければ問題ありません。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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