ベトナム労務2026.08.13
Q
現在ベトナムに拠点は無く、タイに法人があります。 タイ法人とベトナム人とで正社員契約を結び、ベトナムで営業活動を行ってもらうことは可能でしょうか。
A
可能です。 その際、ベトナム人社員の方には、ベトナムでの個人所得税の申告納税義務が発生します。 また、強制保険(社会保険、健康保険、失業保険)には加入することはできません。 必要であれば、個人的に任意保険(社会保険、健康保険)に加入することができます。 ただし、こちらの場合いきなり正社員契約となり、解雇が難しいベトナムではリスクもございます。 まずは雇用代行のGEOサービスを利用するのも一つの方法かと存じます。
御社の状況によって答えが変わる部分は、ベトナムの労務の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
