ベトナム労務2026.08.13
Q
新しくスタッフを雇いましたが、保険料はいつから支払う義務がありますか。また、期限はいつまでしょうか。
A
加入(支払い開始)のタイミングとしては下記となります。 ・雇用月の勤務日が14日未満の場合:翌月から加入 ・雇用月の勤務日が14日以上の場合:当月から加入 例えば、4月1日に勤務を開始した場合は4月に加入が必要ですが、 4月30日に勤務を開始した場合は5月の加入で問題ありません。 期限に関しては当月の末となります。 ただ、「遅延利息は期日を30日超えた時点で発生する」という旨の規定がありますので 逆に言えば翌月末までに支払いを行えれば問題ありません。 ・例)4月1日入社の場合 →法令上は4月30日までに支払いを行う必要があるが、 実務上5月30日までに支払いを行えば遅延利息は発生しない。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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