カンボジア労務2026.08.13
Q
カンボジアで解雇などの際に聞く「重大な不履行」とは何ですか?
A
これは労働法83条で述べられており、“使用者”または“労働者”の不履行でそれぞれ異なります。 <使用者による不履行> 1, 詐術を用いて労働者を欺き、労働者が気付いていれば合意しない条件で契約を締結させる行為 2, 賃金の一部または全部の支払の拒絶 3, 度重なる賃金の支払の遅延 4, 暴言、脅迫、暴力または暴行 5, 出来高払いの労働者に対して十分な労務を与えないこと 6, 現行法が求める現場における労働安全衛生の手段を講じないこと <労働者による不履行> 1, 窃盗、着服、横領 2, 契約締結時または雇用時における詐欺行為 3, 規律、安全および健康規則上の重大な違反行為 4, 使用者または他の労働者に対する暴言または暴行 5, 重大な不履行を犯すよう他の労働者を教唆する行為 6, 事業所における政治的プロパガンダ、活動またはデモ行為
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。カンボジアにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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