メキシコ会社設立2026.08.13
Q
駐在員事務所設立の条件を教えてください。
A
民法2736条に駐在員事務所とは、「(常態で商行為を行わない)外国法人でメキシコ国内に拠点を設けようとするもの」と定められており、設立時にメキシコ国内に居住している法的代表者の氏名と住所を書面宣言する必要があります。
御社の状況によって答えが変わる部分は、メキシコの会社設立の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
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民法2736条に駐在員事務所とは、「(常態で商行為を行わない)外国法人でメキシコ国内に拠点を設けようとするもの」と定められており、設立時にメキシコ国内に居住している法的代表者の氏名と住所を書面宣言する必要があります。
御社の状況によって答えが変わる部分は、メキシコの会社設立の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。