ミャンマー会計2026.08.13
Q
会計年度に関してのルールはありますか?
A
会計年度は原則として、4月1日~ 3月31日の12カ月です。税法上の課税期間が4月1日~3月31日と定められているため、一般的に会計期間は課税期間と一致します。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ミャンマーにおける会計の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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会計年度は原則として、4月1日~ 3月31日の12カ月です。税法上の課税期間が4月1日~3月31日と定められているため、一般的に会計期間は課税期間と一致します。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ミャンマーにおける会計の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。