ベトナム労務2026.08.13
Q
試用期間中に解雇は可能ですか?
A
可能です。試用期間については、管理者層が180日以上、ホワイトカラー職の短大卒以上の層は60日、高専卒の層は30日、その他の単純作業者は6日となっています。この期間であれば一方的な労働契約解除が可能です。つまり、この期間に見極めができないと、万が一その後に問題が起きた場合の従業員の解雇が難航する傾向にあります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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