中国労務2026.08.13
Q
駐在員事務から現法への社員の異動は可能ですか?
A
直接の異動は不可となります。 駐在員事務所は従業員の直接雇用ができないため、人材紹介社と労働契約を締結し派遣するモデルとなります。 そのため、一度駐在員事務所側での契約を解除した後、現地法人にて労働契約を締結する流れとなります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。中国における労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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