ミャンマー会計2026.08.13
Q
内部統制の整備・運用に関するルールはありますでしょうか?
A
ミャンマーの会社法は取締役(および秘書役)と株主、および監査役の権限と義務を峻別し、すべての会社がそのガバナンスを確保する体制を要請するものとなっています。
御社の状況によって答えが変わる部分は、ミャンマーの会計の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
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ミャンマーの会社法は取締役(および秘書役)と株主、および監査役の権限と義務を峻別し、すべての会社がそのガバナンスを確保する体制を要請するものとなっています。
御社の状況によって答えが変わる部分は、ミャンマーの会計の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。