ミャンマー会計2026.08.13
Q
内部統制の整備・運用に関するルールはありますでしょうか?
A
ミャンマーの会社法は取締役(および秘書役)と株主、および監査役の権限と義務を峻別し、すべての会社がそのガバナンスを確保する体制を要請するものとなっています。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ミャンマーにおける会計の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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ミャンマーの会社法は取締役(および秘書役)と株主、および監査役の権限と義務を峻別し、すべての会社がそのガバナンスを確保する体制を要請するものとなっています。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ミャンマーにおける会計の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。