メキシコ会社設立2026.08.13
Q
パートナーシップでの設立形態について教えてください。
A
メキシコにおける新規法人設立において、主にアメリカ資本により合同会社(S. -de R.L.)が設立される場合があります。株式会社と合同会社の違いは、株式会社は資本(株式)と経営(経営者)を分離しますが、合同会社については資本(出資者)と経営(経営者)を分離せずに同一の者が行うことを主とします。 アメリカ資本においては、メキシコへの会社設立に関し、アメリカの専門家に意見を求めることが多く、その際に合同会社の設立を薦められるケースが多くあります。 アメリカにおいてLLCとは非常に使い勝手の良い制度と認められているために、メキシコにおける合同会社も同様に利便性が良いものと認識されているようです。 ただし、パススルー効果がない、若しくは限定されている中で合同会社による進出のメリットはあまりなく、その組織形態も日本人にはなじみのないものとなっています。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。メキシコにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
個別相談する