マレーシア労務2026.08.13
Q
病欠で社員が休んだ際に欠勤として給料を支払わなくても問題はありませんか?
A
マレーシアでは疾病時に休息を取るべきという医師の診断があった場合に年間一定の日数まで有給が取得できる、病気休暇(MC: Medical Certificate)という制度があります。 雇用法で定められている日数が以下になります。 勤続年数2年未満→14日間 2年以上5年未満→18日間 5年以上→22日間 上記を目安として、雇用契約書、就業規則には有給休暇に係る日数、条件などを明記し、雇用契約締結 時に確認するのが一般的です。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。マレーシアにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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