トルコ会計2026.08.13
Q
会計帳簿は何年間保存する義務があるのでしょうか?
A
会計帳簿の保存期間は、税法により5年間、商法により10年間と定められています。 トルコの会計帳簿の特徴として、その開始日と締切日に対し公証人による証明が必要になります。その様式や原則は産業通産省により決定されています。
御社の状況によって答えが変わる部分は、トルコの会計の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
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会計帳簿の保存期間は、税法により5年間、商法により10年間と定められています。 トルコの会計帳簿の特徴として、その開始日と締切日に対し公証人による証明が必要になります。その様式や原則は産業通産省により決定されています。
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