中国会計2026.08.13
Q
中国子会社との決算期の違いにおける対処法を教えてください。
A
会計法により、中国における会計年度は 1 月から 12 月末と定められています。 日本では企業自ら会計年度を設定することができますが、中国ではそれができません。例えば、親会社が 3 月末決算であった場合どうしたらよいのか。 方法は二つあります。 1.中国子会社において 12 月末で年度決算を行ったうえで、3 月末において仮決算をする。 2.決算日が異なることによる連結会社間の取引に係る重要な不一致について必要な決算修正を行っていることを前提に、中国子会社の 12 月末の年度決算数値を基礎として連結する。 →「連結財務諸表に関する会計基準」において、子会社の決算日と連結決算日の差異が 3 か月を超えない場合には、子会社の年度決算(正規の決算)を基礎として連結決算を行うことができるとされています。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。中国における会計の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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