タイ労務2026.08.13
Q
契約社員(有期雇用)にも退職金の支払いが必要でしょうか?
A
定年退職後の有期雇用の場合ですが、 労働者保護法第118条第4項内の 第3項 ”有期雇用契約の労働者は解雇補償金支払いの対象外” に定める有期雇用契約に関しては、 会社の(雇用主)の通常の活動、または取引ではない特別プロジェクトで始期と終期が確定している業務や、 業務の終期または完成が確定している一時的業務(そのため1年での延長を続ける予定などの場合は対象外となる可能性があります) 季節的に雇用が生じる季節性業務において発生する雇用に対して適用することができる形となります。 そのため、長くても、当該業務は2年以内に終了するものとし、雇用主と労働者は雇用開始時に書面にて契約を締結する必要があります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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