シンガポール会社設立2026.08.13
Q
支店設立の条件などについて教えて下さい。
A
支店は、あくまで本店の一部をシンガポールに出張事務所として出店するものとして扱われるため、シンガポールでは、外国の会社(Foreing Company)として、扱われます。シンガポール国民、もしくは永住権保持者、起業家パスの保持者を最低一人代表権者として任命する必要が出て参ります。その他、現地法人と同様、現地のコンプライアンス義務に従う必要がございます。
御社の状況によって答えが変わる部分は、シンガポールの会社設立の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
