カンボジア労務2026.08.13
Q
営業を停止している時の給与支給は必要でしょうか?
A
カンボジアで“不可抗力によって”営業を停止している場合、これは労働法第72条より給与の支払は不要と考えられます。 しかし、リスクヘッジとして、企業判断だけでなく、労働者代表との合意をしている書面の準備や、支給時やその前にワーカーへの説明を行う必要があります。 また、コロナのような世間一般的に対処する事態の場合は、労働省からの通達有無を必ず確認するようにしていただき、通達に応じて対応をまずしていくことが大事です。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。カンボジアにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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