中国労務2026.08.13
Q
就業規則の作成義務はありますか?また、英語で作成しても問題はありませんか?
A
作成義務がございます。また現地語、すなわち中国語での作成が要求されます。 中国では、開業後、半年以内に就業規則を労働行政部門に届出しなくてはなりません。 「最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释:第19条」に基づき、 有効な就業規則にするためには、下記条件を満たす必要がございます。 ①その内容が法律・行政法規・政策規定に違反していないこと ②作成時に、民主的手続を経ていること ③作成後に、従業員に公示していること
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。中国における労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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