中国会計2026.08.13
Q
設備とサービスを一緒に販売しました。発票はそれぞれ発行しなければならないでしょうか?
A
1枚の発票での発行で問題ございません。 本件につきましては、財税[2016]36号通知附属1の40条に以下の規定があります。 製品とサービスを混合して販売した場合、貨物の生産、卸売或いは小売りを営む企業或いは個人の場合、 販売貨物に基づき増値税を納税する。その他の企業或いは個人は、販売サービスに基づき増値税を納税する。 たしかに、設備とサービスで増値税率が異なるため、 2枚の発票を発行する必要があると考えてしまいがちですが、 1枚の発票で2種類の業務を記載することが可能となります。
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監修: 東京コンサルティンググループ
