割増賃金について教えてください。
中国における割増賃金は、時間外労働、休日労働(代休が与えられない場合のみ)、 法定休日労働の3つに分けられます。これらの割増率は以下のとおりです。 ・ 時間外労働をさせる場合は、賃金の150%を下回らない賃金報酬を支給する ・ 休日に労働をさせ、かつ代休が与えられない場合は、賃金の200%を下回らない賃金報酬を支給する ・ 法定祝日に労働させる場合は賃金の300%を下回らない賃金報酬を支給する 日本の賃金制度との大きな違いは、中国には深夜労働に関する割増賃金の規定がないことです。 日本では、夜10時以降の労働に対して平均賃金の125%を支払う義務がありますが、中国では深夜労働に対して割増賃金を支払う義務はありません。 また中国では、残業は緊急時などの特別な場合でも1日3時間が限度とされ、 残業時間の上限を設けることにより労働者の保護を図っています。 日本では休日労働に係る割増賃金は平均賃金の135%ですが、中国の場合は平均賃金の200%と大きく乖離しています。 法的には時間外労働や割増賃金に関して制限が定められていますが、 実際は、運用上労働法を順守していない企業も少なくありません。 しかし、中国での個人の権利意識の高まりにより、 無報酬による時間外労働や劣悪な就業環境の中での労働に関する批判は高まっています。そのため、中国に進出する際には、コンプライアンスに関して注意が必要です。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。中国における労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
