バングラデシュ労務2026.08.13
Q
通勤時間中に社員が怪我をした場合は、補償金を支給すべきでしょうか。またその場合の金額はいくらですか。
A
勤務時間外の怪我により就労困難となり 退職する場合、法律上以下の支給が必要です。 ・退職金(Gratuity) ・有給休暇の買取(もしあれば) ・積立基金 Provident Fund(もしあれば) ・保険(もしあれば) 勤務時間外の怪我による退職の場合、会社から、法律とは別に補償金等を支給しているケースは少ないです。 ちなみに、就業時間中の怪我で就労が難しくなった社員へは法律上250,000BDTが支給されることになっています。 過去のケースでは、日系企業で就業時間中の交通事故で死亡した社員に対して法定200,000BDTの数倍を支給しています。 Sick LeaveやCasual Leaveは買取ができませんが、もし未消化分があれば最大限消化してあげることをお勧めします。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。バングラデシュにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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