バングラデシュ労務2026.08.13
Q
通勤時間中に社員が怪我をした場合は、補償金を支給すべきでしょうか。またその場合の金額はいくらですか。
A
勤務時間外の怪我により就労困難となり 退職する場合、法律上以下の支給が必要です。 ・退職金(Gratuity) ・有給休暇の買取(もしあれば) ・積立基金 Provident Fund(もしあれば) ・保険(もしあれば) 勤務時間外の怪我による退職の場合、会社から、法律とは別に補償金等を支給しているケースは少ないです。 ちなみに、就業時間中の怪我で就労が難しくなった社員へは法律上250,000BDTが支給されることになっています。 過去のケースでは、日系企業で就業時間中の交通事故で死亡した社員に対して法定200,000BDTの数倍を支給しています。 Sick LeaveやCasual Leaveは買取ができませんが、もし未消化分があれば最大限消化してあげることをお勧めします。
御社の状況によって答えが変わる部分は、バングラデシュの労務の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
