フィリピンでは、会計関連の書類はどのように保管すればよろしいでしょうか。 また、保存期間は何年でしょうか。
フィリピンでは、REVENUE REGULATIONS NO. 5-2014(内国歳入庁規則2014年5号)にて、会計関連書類は10年間は保管しなくてはならないとなっています。 最初の5年間は会計関連書類の原本の保管を求められ、残りの5年間につきましては、ソフトコピーにて対応が可能となっています。 REVENUE REGULATIONS NO. 5-2014にて言及されている会計関連書類は、以下の通りです。 1.Book of Accounts >>BIR(内国歳入庁、通称「税務当局」)が認証した実物会計帳簿のこと。 2.Other Accounting Records >>Official Receipt(公式領収書)、請求書、バウチャー、税務申告書のこと。 3.Last Entry >>特定の取引を記載した仕訳帳、または最新の取引について言及した仕訳帳のこと。 会計帳簿をはじめとした関連書類に関しましては、原本をファイルに閉じるなど原本を管理し、 税務当局にいつでも提示できるようにすることが重要です。 <参考文献> https://www.bir.gov.ph/images/bir_files/internal_communications_1/Full%20Text%20RR%202014/RR%205-2014.pdf
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。フィリピンにおける会計の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
