中国会計2026.08.13
Q
商流の都合上、物の流れと金の流れが一致しない場合、中国当局からの指摘リスクを避けるため、どのような名目で发票を発行するべきでしょうか?
A
今回 の場合、 「経営コンサルティング費用」や「アドバイザリ費用」、「コミッション」を送金名目として送金が可能です。 また、万一のリスクヘッジを図るのであれば、 送金内容について指摘を受けた場合に備えて、該当事業体間で別途 契約書を作成しておくと良いかと存じます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。中国における会計の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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