中国会計2026.08.13
Q
中国式P/Lの中に、「主営業務税金及び附加」とありますが、これは日本の勘定科目でいうと何になるのか、教えて下さい。
A
「主営業務税金及び附加」は、基本的には日本の租税公課に該当します。 「主営業務税金及び附加」の中身は、営業税、都市維持建設税、教育付加税等であるため、 日本側では租税公課が適当と考えられます(売上額は税込表示が前提)。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。中国における会計の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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