ベトナム労務2026.08.13
Q
人材紹介会社経由で内定者と結ぶオファーシートの内容を「雇用契約書」として扱うことは可能でしょうか。
A
別途雇用契約書を準備の上、締結をする必要がございます。 オファーシートはあくまでオファーであるため、労働契約を結んだとはみなされません。
御社の状況によって答えが変わる部分は、ベトナムの労務の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
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別途雇用契約書を準備の上、締結をする必要がございます。 オファーシートはあくまでオファーであるため、労働契約を結んだとはみなされません。
御社の状況によって答えが変わる部分は、ベトナムの労務の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。