ベトナム労務2026.08.13
Q
人材紹介会社経由で内定者と結ぶオファーシートの内容を「雇用契約書」として扱うことは可能でしょうか。
A
別途雇用契約書を準備の上、締結をする必要がございます。 オファーシートはあくまでオファーであるため、労働契約を結んだとはみなされません。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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別途雇用契約書を準備の上、締結をする必要がございます。 オファーシートはあくまでオファーであるため、労働契約を結んだとはみなされません。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。