中国労務2026.08.13
Q
中国の長期赴任者が、現地の社会保険制度に加入していた場合、 帰国後、年金の二重加入が何らかの問題となりますでしょうか。 また、2019年に日中社会保障協定が開始前までの期間の分については、 受け取りの対象となるのでしょうか。
A
中国で日中社会保障協定の締結前に加入していた社会保険について、 中国のルール上、年金受給資格を得るのは、15年間以上保険料を納めていた場合に限られております。 一方、納付期間が15年未満で帰国する場合、 制度上、納付済の保険料のうち個人負担分は還付を受けることが可能です。 還付手続きの詳細については、赴任先現地法人の社会保険当局に確認を行うのがよいでしょう。 なお、残念ですが、企業負担分は返還されず掛け捨てという形になります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。中国における労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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