タイ労務2026.08.13
Q
退職金の計算方法を教えてください
A
会社都合による普通解雇、定年退職の場合は、勤務期間に応じた解雇補償金の支払が必要です。 以下が労働法であ定めれられている解雇補償金詳細となります。 120日未満:解雇補償金の支払は不要 120日以上1年未満:退職時の賃金30日分 1年以上3年未満:退職時の賃金90日分 3年以上6年未満:退職時の賃金180日分 6年以上10年未満:退職時の賃金240日分 10年以上20年未満:退職時の賃金300日分 20年以上:退職時の賃金400日分
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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