フィリピン労務2026.08.13
Q
解雇をした際の退職金の計算方法は?
A
毎月発生するアロワンスを含める、1ヶ月分の給与✖️勤続年数が 離職料(Separation Fee)としてかかります。 例外として、会社の清算時や業績不振による人件費削減のための解雇の場合は 1ヶ月分ではなく、半月分の給与 X 勤続年数もしくは1ヶ月分の給与いずれか高い方 となります。 *6ヶ月以上は1年とみなされる *就業から1ヶ月未満の従業員は適用外 *離職料は非課税 参考:労働法 https://blr.dole.gov.ph/2014/12/11/termination-of-employment/ 参考:GR226064 https://lawphil.net/judjuris/juri2020/feb2020/gr_226064_2020.html
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。フィリピンにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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