カンボジア労務2026.08.13
Q
カンボジアにおける役員賞与は、利益に対して何割くらいが妥当ですか?
A
カンボジアにおいては、現地側で役員賞与を支給することはほとんどございません。 支給をした場合でも、数百ドルにとどまることが実務上一般的です。 カンボジア会社法 第119条(取締役の権限)では下記のように定められております。(一部抜粋) 取締役会は会社の事業を経営し、業務を執行しなければならない。 定款には次に掲げる取締役の権限を記載しなければならない。 (2) 執行役員の給与及びその他報酬の決定 詳細な金額等は定款、及び雇用契約書にて定めることが可能です。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。カンボジアにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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