ミャンマー会計2026.08.13
Q
会計帳簿は何年間保存する義務があるのでしょうか?
A
ミャンマー会社法では、会社の財務諸表は、取締役がいつでも閲覧できるように保管する義務があるとされているだけですが、Tax Administration Law(2019年)による帳簿の保管期間は取引日から7年とされています。同法にはさらに、税務当局が事業年度末の翌日から12年間は税務調査を行うことができると記載されているため、実質的には過去の年度末から12年間の保管が必要と理解できます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ミャンマーにおける会計の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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