メキシコ2026.08.13
Q
メキシコで株式会社を設立する際には、株主が最低2名以上に必要という事ですが、 会社の設立が完了した後に1社(1名)に統合することはできますでしょうか。
A
メキシコでは"株式会社"の機関設計として株主を1名にすることはできないため、 設立後であってもお問い合わせ頂いたように1名(1社)に統合するという事はできません。 ※株主1名での法人形態もございますが、株式会社(Sociedad Anónima)という法人形態ではないため、 その他の期間設計等を改めて検討する必要がございます。 もし、法人株主を1名(社)としたいのであれば、 法人とその代表者(個人)という2名(1社と1名)にすることは可能です。 しかし、そのように実行したいのであれば、 設立時から上記の株主構成で会社設立を行った方が その後のコスト(時間とお金)も考えるとよろしいかと存じます。
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監修: 東京コンサルティンググループ
