メキシコ労務2026.08.13
Q
弊社の女性スタッフが3カ月間産休を取る予定です。 産休中はIMSSが給与サポートをしてくれて会社は給与を払わなくて良いと聞いていますが、 その期間は会社の損益にも影響しないという事でよいでしょか。
A
産休中の給与はIMSSからの補償は以下のように定められています。 ①妊娠34週目に入る前に30週以上IMSSを支払っている場合 ⇒IMSSが給与の100%を負担 ②妊娠34週目に入る前に30週以上IMSSを支払っていない場合 ⇒IMSSが60%を負担 上記IMSS金額は国の社会保障制度の下で個人に対して直接給与補償するものであるため、 会社の損益計算書へ計上されることはありません。 ②のケースにおいてはIMSSの負担は給与の60%ですので、 もし会社として産休期間中も本人に100%の給与額を補償したいのであれば、 残りの40%は会社が負担する必要があります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。メキシコにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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