マレーシア会計2026.08.13
Q
会計帳簿は何年間保存する義務があるのでしょうか?
A
2003年以降、会計帳簿作成の基礎となった請求書や納品書等の証票類は、会社法の規定により最低7年間の保存を義務付けられています(会社法245条3項)。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。マレーシアにおける会計の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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2003年以降、会計帳簿作成の基礎となった請求書や納品書等の証票類は、会社法の規定により最低7年間の保存を義務付けられています(会社法245条3項)。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。マレーシアにおける会計の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。