マレーシア会計2026.08.13
Q
会計帳簿は何年間保存する義務があるのでしょうか?
A
2003年以降、会計帳簿作成の基礎となった請求書や納品書等の証票類は、会社法の規定により最低7年間の保存を義務付けられています(会社法245条3項)。
御社の状況によって答えが変わる部分は、マレーシアの会計の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
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2003年以降、会計帳簿作成の基礎となった請求書や納品書等の証票類は、会社法の規定により最低7年間の保存を義務付けられています(会社法245条3項)。
御社の状況によって答えが変わる部分は、マレーシアの会計の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。