メキシコ会社設立2026.08.13
Q
支店設立の条件などについて教えて下さい。
A
外資法17条に支店とは、「メキシコ国内において常態で商行為を営もうとする外国法人」と定められており、設立時にメキシコ国内にもうけた支店や代理店などの活動拠点の住所を書面宣言する必要があります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。メキシコにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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外資法17条に支店とは、「メキシコ国内において常態で商行為を営もうとする外国法人」と定められており、設立時にメキシコ国内にもうけた支店や代理店などの活動拠点の住所を書面宣言する必要があります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。メキシコにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。