メキシコ会社設立2026.08.13
Q
支店設立の条件などについて教えて下さい。
A
外資法17条に支店とは、「メキシコ国内において常態で商行為を営もうとする外国法人」と定められており、設立時にメキシコ国内にもうけた支店や代理店などの活動拠点の住所を書面宣言する必要があります。
御社の状況によって答えが変わる部分は、メキシコの会社設立の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
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外資法17条に支店とは、「メキシコ国内において常態で商行為を営もうとする外国法人」と定められており、設立時にメキシコ国内にもうけた支店や代理店などの活動拠点の住所を書面宣言する必要があります。
御社の状況によって答えが変わる部分は、メキシコの会社設立の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。