カンボジア会計2026.08.13
Q
監査を受ける義務のある会社はどういう会社でしょうか?
A
以下対象となります。 ・年間売上高40億リエル(約100万USドル)以上 ・総資産30億リエル(約75万USドル)以上(監査対象年度の資産平均価値) ・従業員数100名以上(監査対象年度に雇用する平均従業員数) 上記の要件を満たし監査対象となった場合は、その後、基準を満たさなくなった場合でも、引き続き監査を受ける必要があります。 また、適格投資プロジェクト(QIP)の適用を受けている会社、公営会社、公的説明責任をもつ会社、非営利団体は、この要件を満たしていなくとも、会計監査人による会計監査を受けなければならない点には注意が必要です。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。カンボジアにおける会計の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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