ミャンマー会計2026.08.13
Q
現地に孫会社がありますが、連結財務諸表の作成義務はあるのでしょうか?
A
ミャンマー現地法人が持株会社である場合には、監査済みの子会社の連結財務諸表を添付した上で、当該持株会社の財務諸表を提出しなければならないとされています(会社法第263条)。
御社の状況によって答えが変わる部分は、ミャンマーの会計の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
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ミャンマー現地法人が持株会社である場合には、監査済みの子会社の連結財務諸表を添付した上で、当該持株会社の財務諸表を提出しなければならないとされています(会社法第263条)。
御社の状況によって答えが変わる部分は、ミャンマーの会計の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。