ミャンマー会計2026.08.13
Q
現地に孫会社がありますが、連結財務諸表の作成義務はあるのでしょうか?
A
ミャンマー現地法人が持株会社である場合には、監査済みの子会社の連結財務諸表を添付した上で、当該持株会社の財務諸表を提出しなければならないとされています(会社法第263条)。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ミャンマーにおける会計の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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ミャンマー現地法人が持株会社である場合には、監査済みの子会社の連結財務諸表を添付した上で、当該持株会社の財務諸表を提出しなければならないとされています(会社法第263条)。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ミャンマーにおける会計の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。