インドネシア労務2026.08.13
Q
賃金の構造を教えてください。また、賃金を決める際に注意すべき点はありますか?
A
賃金の構成は大きくは月払固定給(基本給)、変動給(非固定的手当)、残業手当の3つに分類されています。 変動給や各種手当を設ける場合の留意点は、全体の給与総額に対して、固定給が75%以上、変動給は25%以下でなければなりません。 固定給は、基本給75%以上、その他の固定手当25%以下で設定する必要があります。また、固定給が残業代、割増賃金や退職手当の計算をする際の算出基礎となります。 このようにして設計した給与のうち、固定給については、最低賃金を上回る金額にしなければなりません。 賃金設計上、固定給の大枠の中で、何をもって基本手当、固定手当とするかという規定は労働法で定められていないため、固定給、変動給を就業規則等で規定する必要があります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。インドネシアにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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