タイ労務2026.08.13
Q
就業規則の作成義務はありますか?また、英語で作成しても問題はありませんか?
A
10名以上の労働者を雇用している場合は、タイ語での就業規則の作成が必要となります。また、10名以上の労働者を雇用した日から10日以内に、就業規則を公布し、職場に規則の写しを保管が必要となります。(労働法108条) なお、2017年の法改正により、労働局への提出義務はなくなっています。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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