カンボジア労務2026.08.13
Q
病欠で社員が休んだ際に欠勤として給料を支払わなくても問題はありませんか?
A
労働法上では、医師の診断書がある場合、従業員は6ヶ月間の病気休暇を取得する権利を有します。 しかし、賃金の支払については明記されておらず、日本人商工会による推奨としては、 1カ月目:賃金の100%の支払 2か月目~3カ月目:賃金の60%の支払 4カ月目以降:賃金の支払は無し と言われています。 またこれは、あくまでも日本人商工会による見解ということもあるので、企業によって定めることが可能と言えます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。カンボジアにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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