ミャンマー会計2026.08.13
Q
監査を受ける義務のある会社はどういう会社でしょうか?
A
ミャンマーでは、原則としてすべての会社は監査を受ける必要があります(会社法第24章)。これには海外法人の事務所(支店/駐在員事務所)も含まれます。 ただし、小規模会社に該当する会社はこの義務を免じられます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ミャンマーにおける会計の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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