ミャンマー会計2026.08.13
Q
監査を受ける義務のある会社はどういう会社でしょうか?
A
ミャンマーでは、原則としてすべての会社は監査を受ける必要があります(会社法第24章)。これには海外法人の事務所(支店/駐在員事務所)も含まれます。 ただし、小規模会社に該当する会社はこの義務を免じられます。
御社の状況によって答えが変わる部分は、ミャンマーの会計の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
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ミャンマーでは、原則としてすべての会社は監査を受ける必要があります(会社法第24章)。これには海外法人の事務所(支店/駐在員事務所)も含まれます。 ただし、小規模会社に該当する会社はこの義務を免じられます。
御社の状況によって答えが変わる部分は、ミャンマーの会計の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。