カンボジア労務2026.08.13
Q
内定書などの覚書のような社内書類について、署名者に制限はありますでしょうか?
A
特段制限はございません。 これらの書類は内部書類であり、 政府部門提出はないため、特段定めはないと考えられます。 稀ではありますが、政府部門の監査等にて提出を求められる際にも、 署名者によって指摘や罰則金になるリスクは低くなっております。 しかしながらDirector、もしくはそれに相当する方がサインした方が説明根拠としては有効性がございます。 また、雇用主箇所について、 名前を記載せず、会社名のみの記載とし、 会社印捺印のみで対応することも有効かと思われます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。カンボジアにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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