メキシコ会計2026.08.13
Q
日本一時帰国時に健康診断を受診し、領収書をメキシコに持ち帰った場合、メキシコにて経費として計上出来るのでしょうか? 現地の従業員はIMSSに行けば、無料で健康診断を受診できると聞いた覚えがあるのですが本当でしょうか?
A
結論から申し上げますと、日本に帰国した際の健康診断費用は、 経費処理はできますが、損金としては認められないかと存じます。 理由といたしましては、従業員のための費用が他の従業員にも平等に与えられているか判断できないためです。 IMSSにて無料で健康診断を受けられるというのは事実です。 仮に他の従業員もIMSS以外で健康診断を受ける権利(会社のルール等)があるのであれば、 駐在員の方が日本で受けた健康診断費用も損金として認められるかと存じます。 ただし、そうではなく特定の従業員にのみ支払われている費用の場合には、損金として認められないと思います。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。メキシコにおける会計の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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