インド会計2026.08.13
Q
インド子会社の会計年度の変更を考えているのですが、何か留意点等はありますか?
A
まず、法定の会計年度については、会計上・税務上とも4月から翌年3月末までとなっています。 ただし、会計上の決算期については、変更をしなければならない合理的な理由があれば変更の申請は可能です。 しかしながら、税務上の年度については、変更はできません。 会計上の決算期の変更を行う場合は、まず取締役会決議を行い、その後株主総会を開催し、定款変更を決議の上、定款に記載されている会計年度の期間の文言を変更します。 その後、NCLT(会社法裁判所)に申請を行い、承認を得ることになります。 NCLTの承認後、ROC(会社登記局)に会計年度変更申請を行い、会計年度変更の手続きが完了となります。 注意点として、会計上の決算期は変更可能ですが、税務上の決算期は変更不可なので、会計上の決算期を変更した場合には会計上・税務上の決算並びに監査をそれぞれ別に実施する必要があります。 また、会計上の決算期の変更申請においては、連結決算のために親会社の決算期に合わせる必要がある等の合理的な理由が求められるので、申請書類に詳細に記載しておくことが望ましいです。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。インドにおける会計の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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