カンボジア会計2026.08.13
Q
資産の売却をする際、メイン事業ではない場合でも10%VAT控除は必要でしょうか。
A
VATは基本的に主要な事業か否かにかかわらず、 あらゆる取引に対して適用され、固定資産売買も例外ではございません。 例外となるものは下記項目となっております。 税法第57条(非課税供給)、第58条(外交機関や国際機関の非課税供給) 土地の売買 貨幣の供給 公共郵便サービス 病院、医院、医療業、歯科などの営業、および治療に関連した医薬品等の販売 国営の旅客専用公共運輸事業 保険事業 主要金融サービス 関税が免除される個人使用目的の輸入 経済財政省が認めた非営利目的の公共事業 教育サービス 電気、水道 未加工農産品 廃棄物収集および清掃 大使館、領事館、国際機関、外国政府の技術協力機関に関連する物品の輸入
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監修: 東京コンサルティンググループ
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